そちらで必要書類など説明をしてくれますし、請求時に提出する診断書の用紙が渡されます。(注2)保険料納付要件の特例平成28年4月1日前に初診日がある場合は、初診日の属する月の前々月までの1年間のうち、保険料滞納期間がなければ、保険料納付要件を満たしているものとします、まず、障害年金は、その障害の初診日にどの年金に加入していたかが問題になります質問者さんの場合は100%障害年金申請無理です、
これを初診日要件と言います。一度、親御さんではなく、ご自分でネットで調べるなり、電話やメールやFAXで年金保険事務所や地元の役所で聞いてみてはいかがでしょう?大変失礼なんですが、年金や年金事務所に関して不慣れな親御さんに丸投げしているんじゃ障害年金以外に受けることができる援助や出会いを逃してしまうhttp://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/index.htm(社保庁 相談窓口一覧)http://www.syougai.jp/(障害年金サポートセンター)どちらも無料相談可能です
なお初診日の前々月までの納付状況をみて、未納期間が規定以上あると、請求はできません共済年金加入中は各共済組合、すでに詳細な回答ありますが20歳の誕生月から翌年の3月までに学生特例申請をやってない限り国民年金未納アリとみなされ学生期間中の障害年金申請資格ナシです後は相談先の指示に従って、書類をそろえたり作成すればよいです。初診日に国民年金加入中ならば障害基礎年金、厚生年金加入中ならば障害厚生年金になります。?障害認定日(注1)に障害等級(1級?3級)に該当すること、
そうですね。ご了承ください、?初診日に厚生年金保険の被保険者であること余談ですが、仮に障害年金の申請ができる場合、診断書等いろいろな書類を揃えなくてはならず、結構大変ですよ。また、身体障害者手帳の等級と、障害年金の等級は必ずしも同じではありません。とりあえずは、最寄りの社会保険事務所またはお住まいの市町村の国民年金担当窓口へ、お問い合わせなさるのが良いと思われます、国民年金は20歳から強制的に支払うことが決定してますからTo seems to be good for Nasaru inquiry I decided from the national pension is paid from age 20 to force。